【飲料水分析】建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」において、特定建築物の所有者、占有者は、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることが義務づけられています。
建築物の維持管理は専門知識を要するため、多くの場合専門業者に依頼されるのではないでしょうか。当社はこの分野の登録機関として特定建築物の維持管理を専門的に担っております。
そこで今回は建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録についてご紹介します。
建築物衛生法の概要
建築物衛生法とは「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の略称で、多数の者が使用し、又は利用する建築物を「特定建築物」として定義し、衛生的な環境の確保、公衆衛生の向上及び増進に資することを目的としています。
特定建築物
建築物のうち以下のものを「特定建築物」と定義しています。
- 建築基準法に定義された建築物であること。
- 1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。 特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
- 1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)
衛生的な環境の確保
特定建築物の所有者、占有者等は、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすること、厚生労働大臣の免状を持つ「建築物環境衛生管理技術者」にその維持管理の監督に当たらせることが義務づけられています。
建築物環境衛生管理基準とは、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するために定められた基準です。
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録制度
建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者について、一定の物的、人的基準を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができるという制度が設けられています。
登録は建築物の維持管理に関する業務を行うために必須ではありませんが、一定の技術水準を持つことを行政に認められた業者であることを示します。
最後に
今回は、建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録についてご紹介しました。
特定建築物の飲料水分析についてご相談がございましたら、ぜひ登録機関である当社までお問い合わせください!