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【局所排気装置】抑制濃度について

抑制濃度

有機溶剤、特定化学物質、粉じん、鉛、石綿を取り扱う事業者は、それらの有害物が拡散して作業者にばく露しないように発生箇所に局所排気装置を取り付けて、対策を行う必要があります。

そこで今回は、局所排気装置の抑制濃度についてご紹介したいと思います。

まず、局所排気装置についてご説明します。

局所排気装置について

局所排気装置とは、有害物を排気(吸引)し、有害物の拡散を抑制する装置です。ドラフト

局所排気装置は、有機溶剤中毒予防規則(有機則)、特定化学物質障害予防規則(特化則)などにより構造要件と性能要件が定められており、この両方の要件を満たすものが、法的に局所排気装置と認められています。

一部の特定化学物質、鉛、石綿に対する局所排気装置に必要な性能は制御風速ではなく、「抑制濃度」で基準が定められています。

※制御風速についてはこちらのブログを参考にしてください

抑制濃度について

抑制濃度とは、特化則等により定められており、有害物の発生源周辺の濃度がその値以下であれば、作業者のばく露濃度を安全水準に保つことができるとして定められたものです。

抑制濃度の詳しい数値については、厚生労働省「管理濃度・抑制濃度等一覧」を参考にしてください。

抑制濃度の測定について

抑制濃度の測定では、対象物質の発生源付近とそこから約0.5m~1.0m離れた位置で作業環境測定と同じように対象物質を10分間採取し、分析を行います。

抑制濃度の測定では、最初に局所排気装置を設置した時に抑制濃度の測定を行うと同時に局所排気装置の風速も測定します。

最初の抑制濃度の測定結果が問題なければ、局所排気装置の定期点検で風速を測定し、風速に変化がなければ、局所排気装置の性能が維持されていることとして差し支えないとされ、2回目以降の測定で抑制濃度を測定する必要はありません。

最後に

今回のブログでは、局所排気装置の抑制濃度についてご紹介しました。

当社では、新規の局所排気装置を設置した際に、抑制濃度の測定、分析を行うことが可能です。

抑制濃度の測定、分析についてご相談がありましたら、お気軽にお問い合せください。

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