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【溶接ヒューム測定】濃度低減措置について
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水質分析(飲料水・井戸水・プール)
2020.10.09(金)

【飲料水分析】六価クロムの飲料水水質基準値が変更されました!

水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の一部が改正され、水道より供給される水の基準値について六価クロム化合物の基準が強化されました。

参照:厚生労働省「六価クロム化合物に係る水質基準に関する省令等の改正について

そこで今回は、法改正の内容と六価クロム化合物についてご紹介します!

飲料水水質基準の改正について

水道により供給される水の基準について、六価クロム化合物の基準を「0.05mg/L以下であること」 から「0.02mg/L以下であること」に改められました。

六価クロムの基準

これは令和2年4月1日より施行されていますので、現在は改正後の基準値である「0.02mg/L以下」であることが必要です。

基準が強化された理由について

水道水は人が飲むことを前提としており、飲んでも健康被害が出ない様に非常に厳しい基準が定められています。

有害物質に対する評価は年々、最新の知見に基づき行われており、それに基づき基準値の見直しや、基準項目の追加などが行われています。

今回は六価クロム化合物の評価が見直され、基準の強化が行われました。

六価クロム化合物について

クロムは土の中など、自然中に存在しています。

クロムには三価クロムと六価クロムがあります。

三価クロムとは

三価クロムは食品の添加物等に使用されるなど、有害性がなく人体を構成する必須元素でもあります。

六価クロムとは

六価クロムは強い毒性を持ち、六価クロムが入った水を飲むと嘔吐や下痢などの症状が出ます。

また、長期間の摂取により、肝臓障害や発がんなどの症状が報告されており、基準が強化された飲料水水質基準の他にも、排水基準や産業廃棄物の溶出基準など他に様々なものに基準が設けられています。

最後に

今回のブログでは、法改正の内容と六価クロム化合物についてご紹介しました。

当社では井戸水や飲料水の六価クロム分析、排水、河川など幅広い対象の測定を行っています。

ご相談などありましたら、お気軽にお問い合わせください!

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