【土壌分析】カドミウムとトリクロロエチレンの基準値が変更されました

令和3年4月1日から、カドミウム、トリクロロエチレンの2つの基準が強化されることになりました。
※参考:環境省「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について」
そこで今回は、法改正の内容とカドミウム、トリクロロエチレンについてご紹介します。
法改正の内容
土壌の含まれている水や地下水の基準について、カドミウムとトリクロロエチレンの基準値が改められました。
カドミウム
トリクロロエチレン
土壌溶出量基準とは
土壌溶出量基準とは、土壌に水が接触した時に水に溶けだしてくる量に関する基準になります。
土壌が雨水や河川水、地下水等に接触すると土壌中の成分が水に溶けだします。
この水に溶け出た成分がどの程度の量ならば問題ないのかを定めています。
これは、飲用水等を通して人体に間接的に摂取されるリスクについて定めた基準になります。
地下水基準とは
地下水基準とは、土壌溶出基準と同様のリスクにおける基準になります。
雨水等により土壌から溶け出た成分を含む水は地下水となり飲用水となる可能性があるためです。
土壌含有量基準とは
土壌含有量基準とは、土壌に含まれる量に関する基準になります。
この基準は、土壌が風等で舞い上がった際に呼気と一緒に摂取したり、口や皮膚から摂取したりと、人体に直接的に摂取されるリスクについて定めた基準になります。
以上の改正は、令和3年4月1日より施行されていますので、カドミウムとトリクロロエチレンを排出している事業者の方はご注意ください。
最後に
今回のブログでは、法改正の内容とカドミウム、トリクロロエチレンについてご紹介しました。
当社では、カドミウム、トリクロロエチレンの水質、土壌分析を行っております。
ご相談などありましたら、お気軽にお問い合わせください。