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【飲料水分析の制度・法令】飲料水を安全に保つために守らなければならない法律とは?

飲料水 法律

人の体に入る飲料水は安全なものでなければなりません。

飲料水の安全性を守るために水道法という法律があり、人々に飲料水を供給する事業者は水道法に従って管理を行い、水質基準に適合した水を供給しなければなりません。

しかし、全ての飲料水に水道法が適用されるわけではなく、井戸水を使用する一定の規模以下の水道などは、水道法の適用外となり、地方条例によって水道法に準じた管理を行うよう指導されています。

そこで今回は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、また対象となる施設、測定を行う頻度についてご紹介したいと思います。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律について

  • スーパーマーケット
  • ボーリング場
  • 学校

など、多くの人が利用する建築物は、衛生状態を良好に保つ必要があります。

そのために「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」という法律があり、通称、「ビル管理法」「建築物衛生法」などと呼ばれています。

この法律では、特定の用途を持つ建築物(興行場や図書館など)のうち、床面積が3000m2以上のものを特定建築物とし、空調、飲料水、清掃、害虫駆除などについての管理の基準を定めています。

特定建築物にあたる建築物の管理責任者は、この基準に従って建築物の衛生状態を維持管理することが重要になります。

また、特定建築物に当てはまらない場合でも、多くの人が利用するものは、同様の管理をするように努めることとされています。

飲料水に関する規則について

特定建築物にあたる建築物で利用する飲料水は、水道法の水質基準に適合するものでなければなりません。

水質の測定頻度は以下のように決められています。

水道または専用水道から供給する水を水源とする場合

  • 消毒薬が有効に働いているかを7日以内に1回
  • 一般的な水質(細菌類、水の汚染の有無など)を6か月以内に1回
  • 消毒薬の分解による有害物質の発生の有無を1年のうち夏場(6月1日から9月30日)に1回

地下水など水道水以外を水源とする場合、上記の項目に加えて以下の検査も必要になります。

  • 井戸水を利用している場合は、地下水汚染がないかを3年以内に1回

最後に

今回のブログでは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律また、対象となる施設、測定を行う頻度についてご紹介しました!

飲料水分析についてご相談がありましたら、お気軽にお問い合せください!

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