【小牧市で粉じん作業がある事業者】特定粉じん作業と作業管理のポイントについて
粉じん作業は、製造業、建設業、鉱業など幅広い業種で行われている作業です。
粉じんは吸入すると人体に害があり、長期間に渡り吸い続けると「じん肺」という病気になる可能性があります。
じん肺は現在のところ根本的な治療法は確立されていないため、発症しない様に適切な管理を行うことが重要です。
粉じん作業の中でも特定の作業は発生する粉じんが多く、危険性が高いため「特定粉じん作業」とされ、通常の粉じん作業より厳しい管理が求められます。
そこで今回は、特定粉じん作業についてと粉じん作業を管理するポイントについてご紹介したいと思います。
特定粉じん作業について
特定粉じん作業は粉じん障害防止規則により、15の作業が定められています。
そしてそれらの作業がある場合、行わなければならない措置が決められています。
行わなければならない措置
- 特定粉じん発生源に対する密閉設備や局所排気装置、プッシュプル型換気装置の設置
- 局所排気装置等は1年に1度、定期自主検査を行う
- 作業場を月に1回真空掃除機又は水洗による掃除を行う
- 特定粉じん作業の作業者に粉じんの特別教育を行う
- 半年に1回作業環境測定を行う
上記のような措置を行う必要があります。
高濃度粉じんにばく露しないために
粉じん作業の管理のポイントは以下の通りです。
- 粉じんの発生を抑える
- 発生源から周囲への拡散を防ぐ
- 適切な保護具を使用する
これらをきちんと守ることが重要になります。
1.粉じんの発生を抑える
これは作業工程の見直しや、研磨等を行う際に可能であれば液中で研磨することにより発じんを防ぐなどの対応により可能です。
2.発生源から周囲への拡散を防ぐ
一般粉じん作業では全体換気又はこれと同等の措置が定められており、特定粉じん作業においては粉じん障害防止規則によりそれぞれの特定粉じん発生源に応じた措置や設備が決められています。
この措置・設備要件を満たして作業を行うことが重要です。
3.適切な保護具を使用する
1・2の対応を行っても飛散する粉じんをゼロにすることは困難なため、作業者が粉じんを吸入しない様、適切なフィルター性能の保護具(防じんマスク)をすることが重要です。
粉じん濃度が高くなる事業場事例
実際に、作業環境測定でお伺いした事業所で見られる粉じん濃度が高くなるケース3つを紹介します。
ケース1 局所排気装置等の清掃やメンテナンスを行っていない
- 排気装置の吸引フードやダクトに多くの粉じんが堆積していたり、フィルターの目詰まりで本来の性能を発揮できていない状態で使用しており、吸引できなかった粉じんが周囲に拡散してしまっている。
ケース2 適切な作業方法での作業を行っていない
- 排気装置の囲いの外側で作業を行っており、粉じんが拡散してしまっている。
ケース3 掃除を行っていない
床などに今までの作業により溜まった粉じんが堆積しており、風や作業者の移動などにより再飛散してしまい、周囲に拡散している。
上記のようなケースで粉じんが周囲に拡散してしまっていることが意外とあります。
最後に
今回のブログでは、特定粉じん作業についてと粉じん作業を管理するポイントについてご紹介しました!
作業環境を改善するには、適切な管理を行い粉じん濃度を低減し、よりよい作業環境管理を行うことが重要です。
測定や環境改善に関するご相談などありましたら、お気軽にお問い合わせください!