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【作業環境測定】粉じんの測定方法について

作業環境測定の粉じん測定について

作業環境測定の粉じん測定は労働安全衛生法第65条第1項により、指定作業場において作業環境測定機関による定期的な測定が義務付けられており、屋内作業場における空気中の土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんの濃度の測定を行うことが定められています。

また、その結果にもとづいて、施設、設備の設置または整備を行うことが決められています。

そこで今回は、粉じんの解説や、粉じんの測定方法についてご紹介したいと思います。

まず、粉じんについてご説明します。

粉じんについて

粉じんとは、固体の物質などが粉砕、研磨などにより細かくなり、空気中に分散しているものを言います。

粉じんは発生した粉じんの粒子径の大きさにより分けられ、肺胞まで達するとされる「吸入性粉じん(大きさが4µm)」と呼ばれる粉じんが測定対象となります。

さらに、粉じん発生作業の中でも特定粉じん作業とされる作業に対して測定義務があります。

次に特定粉じん作業についてご説明します。

特定粉じん作業について

下記の表が特定粉じん作業になります。

特定粉じん作業一覧

特定粉じん作業また特定粉じん作業が多くある業種としては

  • 金属製品製造業
  • 鋳物(いもの)業
  • 窯業

などがあります。

次に粉じんの測定方法についてご説明します。

粉じんの測定方法について

1.フィルター捕集方法

粉じん測定では、肺まで到達する可能性のある「吸入性粉じん」を測定対象としています。

測定方法としては、分粒装置を使用し、吸入性粉じんをフィルターに捕集します。

分粒装置では、PM4(粒子状4µm以下)の粒子を50%カットします。

粉じんを捕集する前と後のフィルターの質量を測定する事により、粉じん濃度を求めます。

2.デジタル粉じん計

デジタル式の粉じん計で、粉じんによる散乱光を検出し、その光量に応じた相対濃度を計測する装置になります。

相対濃度は、粉じんの質量濃度に比例するため、測定で得られた相対濃度にK値(質量濃度変換係数)を乗じることで粉じんの質量濃度を求めます。

※K値(質量濃度変換係数)とは、フィルタ捕集法とデジタル粉じん計での測定を併行して行うことによって得られる係数になります

次に粉じんの評価方法についてご説明します。

評価方法について

粉じんの評価をする際には、測定対象作業場の管理濃度を求めます。

管理濃度は粉じん中の遊離けい酸含有率によって決まります。

遊離けい酸とは

遊離けい酸とは、けい酸と酸素からできる鉱物で結晶質シリカとも言われ、石英、トリジマイト、クリストバライトといった鉱物種が該当します。

これらの遊離けい酸が肺に取り込まれると一般に結晶シリカが原因で生じる、じん肺の中の珪(けい)肺と呼ばれる健康障害を起こします。

管理濃度の求め方

浮遊粉じんまたは堆積粉じん試料をX線回析装置にて分析を行い、遊離けい酸含有量を求めます。

得られた値を以下の式に使用し、管理濃度を求めます。

E=3.0÷(1.19×Q+1)
E:管理濃度(mg/m3
Q:遊離けい酸含有率(%)

評価

作業環境測定の評価は管理濃度と実際の作業場での測定値から計算によって求めます。

最後に

今回のブログでは、粉じんの解説や、粉じんの測定方法についてご紹介しました!

作業環境測定の粉じん測定についてご相談などがありましたら、お気軽にお問い合せください。

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