【排ガス測定】包装用フィルム印刷業務は大気汚染防止法に該当する?
当社は、印刷工場や塗装工場など有機溶剤を使用する事業所様から作業環境測定を数多く実施させていただいています。
その際、次のようなお問い合わせをいただきます。
- 環境ISOの観点から改めて見直す環境に関する規制
- 局所排気装置の排気ガスに関する規制
今回は、食品などの包装用フィルムに印刷を行っている事業所(仮にA社とします)の場合、どのような規制が当てはまるのかご紹介したいと思います!
事業所の例
A社は愛知県内にありますので、規制対象法令は以下の3つになります。
- 大気汚染防止法
- 悪臭防止法
- 愛知県条例(県民の生活環境の保全等に関する条例)
前回、前々回は悪臭防止法と愛知県条例との関係についてご紹介しました。
※悪臭防止法のブログは「【悪臭分析】包装用フィルム印刷業務は悪臭防止法に該当する?」を参考にしてください。
※愛知県条例のブログは「【愛知県の印刷事業者必見】包装用フィルム印刷業務は愛知県条例に該当する?」を参考にしてください。
今回は、最後の第3弾として、A社が大気汚染防止法に関係しているのかどうか確認していきましょう!
大気汚染防止法
工場や事業場から排出又は飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められています。
- ばい煙
- 揮発性有機化合物(VOC)
- 粉じん
- 特定物質
- 有害大気汚染物質
- 水銀
以上から、A社は法第2条、施行令第2条の3の4項 印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設で送風機の送風能力が5,000㎥/時以上であることからVOC排出施設のみに該当し、VOCに関する規制が関係することがわかりました。
大気汚染防止法と愛知県条例がまとめてある大気汚染防止便覧が愛知県のHPからダウンロードできます。詳細は下記リンクからご確認ください。
愛知県HP「大気汚染防止便覧」
最後に
今回は、食品などの包装用フィルムに印刷を行っている事業所の場合、どのような規制が当てはまるのか、これまで3回に渡ってご紹介してきました。
当社では、各種法令に関した測定・分析を行っております。
ぜひお気軽にお問い合わせ・ご依頼ください!