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【水質分析】廃棄物最終処分場の水質検査について

水質分析 最終処分場

一般廃棄物と産業廃棄物の最終処分場の維持管理にあたっては、環境省で定められた技術上の基準を守る必要があります。

その中には、水質検査に関する基準もあります。

そこで今回は、廃棄物最終処分場の水質検査の概要と、浸透水と浸出水の違いについてご紹介したいと思います。

産業廃棄物と一般廃棄物について

産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出される廃棄物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められた20種類(廃油、廃酸など)の廃棄物を言います。

産業廃棄物一覧

廃棄物20種

引用:愛知県「産業廃棄物を適正に処理しましょう

一方、一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物のことを言います。

家庭ごみ、事業活動に伴って排出される産業廃棄物に該当しない廃棄物です。

最終処分場について

廃棄物の最終処分場とは、廃棄物を埋め立てる場所のことを言います。

廃棄物は中間処理(焼却など)を経て、最終処分場に埋め立てられ安定化(環境に影響を与えない状態になること)が図られます。

最終処分場は埋め立てる廃棄物の種類によって構造基準、維持管理基準などが異なります。

詳しくは、愛知県「産業廃棄物を適正に処理しましょう」をご覧ください。

水質検査について

廃棄物の最終処分場(以下「処分場」と書きます)の水質検査の概要は、以下の通りになります。

  • 埋め立て開始前、埋め立て開始後、埋め立て終了(廃止)前に水質検査が必要
  • 処分場周縁の地下水、浸透水、浸出水の処理後の放流水の水質検査が必要

浸透水とは

浸透水とは、処分場に降った雨水が、埋め立てられた廃棄物に浸透した水のことを言います。

浸出水とは

浸出水とは、浸透水が埋め立てられた廃棄物と接触して汚れた水のことを言います。

 

また、処分場の種類に応じて、以下の水質を定期的に検査する必要があります。

  • 処分場を廃止するためには一定期間水質基準に適合することが必要

処分場が満杯になり埋め立てを終了して廃止するためには、埋め立てた廃棄物が安定化していることを確認する必要があります。

処分場の種類ごとに定められた期間、周縁地下水、保有水(処分場の中にたまっている水)が水質基準に適合し続けることが必要です。

廃止された処分場の跡地は公園などに再利用されます。

詳しくは、愛知県「愛知県産業廃棄物適正処理指導要綱」や、e-Gov「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」といった告示などをご覧ください。

最後に

今回のブログでは、廃棄物最終処分場の水質検査についてご紹介しました。

当社では、廃棄物最終処分場の水質検査、発生ガス、悪臭などの測定を承っております。

ご相談などありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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