作業環境測定
2024.05.22(水)

【令和5年4月1日より施行!】有害物に関する掲示対応について

【令和5年4月1日より施行!】有害物に関する掲示対応について

厚生労働省は2023年4月1日より労働安全衛生規則など7つの規則を改正し、有害物に関する掲示内容を見直しました。

※参考:厚生労働省「有害物に関する掲示の対象・内容が拡大されました

これにより特定の作業に従事する従業員に対し関連する疾患や症状、取り扱い上の注意、必要な保護具に関する詳細な情報の掲示が求められるようになりました。

今回はその掲示内容についてご紹介します。

掲示内容について

掲示内容1 疾病の種類

職場で取り扱う物質によって生じる可能性のある疾病の種類とその症状を掲示する必要があります。

掲示方法については複数の選択肢があり、以下の方法などが含まれます。

  • 労働基準法施行規則の特定の表に基づく方法
  • 特殊健康診断の結果に基づく方法
  • 特定の法律や日本産業規格に基づく方法

事業場で取り扱う物質に応じて、これらの方法の中から最も適切なもの、または組み合わせを選ぶことが重要です。

掲示内容2 疾病の症状

職場で取り扱う物質による疾病の症状を掲示する方法については、以下の方法などがあります。

  • 疾病告示に基づく方法
  • 特殊健康診断の項目の自他覚症状に基づく方法
  • 有機溶剤中毒予防規則に基づく主な症状を記載する方法
  • じん肺法施行規則の自覚症状に基づく方法

これらの方法を選択、または組み合わせて最適な掲示方法を選択します。

掲示内容3 取扱い上の注意事項

安衛則(有機則以外)に基づく掲示は労働安全衛生法の通知事項やSDSに基づき記載します。

有機則に関しては下表の内容を記載します。

掲示内容3

 

掲示内容4 中毒が発生した場合の応急処置について

有機則に基づく掲示が必要で、下表の内容を記載します。

掲示内容4

 

掲示内容5 使用すべき保護具について

保護具は労安法に基づく「取扱い上の注意」とSDSの情報を参考にしながら、その職場のリスクアセスメントの結果を考慮した具体的な保護具を記載します。

例えば、呼吸用保護具が必要な場合は、防毒用か防じん用かを明記し、各タイプに応じた詳細(吸収缶の種類や性能区分など)も記載することが望ましいです。

防護手袋が必要な場合は、その種類を記載することが推奨されます。

 

各掲示は作業場で従事する全ての作業者が容易に視認できる方法にする必要があります。

時代の変化にあわせて電子看板での掲示も認められています。

最後に

今回のブログでは、有害物の掲示対応についてご紹介しました!

屋内で特定の有害物を使用している作業場においては作業者へ健康被害がでないように、局所排気装置などの設備や定期的な作業環境測定、特殊健康診断等が必要です。

それらに加え、作業者に安全な作業方法をしてもらうことや有害物について周知することも重要で、安全教育や有害物に関する掲示を作業場に行う必要もあります。

当社が作業環境測定でお伺いする際に作業場を見させていただくと、有機溶剤は掲示されていることが多いですが、粉じん・特定化学物質等はされてないことが多い印象です。

一度自社の作業場の掲示が正しくされているか確認されてみてはいかがでしょうか。

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