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2021.04.30(金)

【照度測定】ご依頼方法から報告書までの順序について

照度

工場などの照度は労働安全衛生規則、事務所衛生基準規則により、明るさの規則や基準が設けられています。

労働者の作業環境において適切な対応することが規則として定められています。

そこで今回は、当社の提供する照度測定のご依頼から測定方法、測定結果報告書のお渡しまでの順序についてご紹介したいと思います。

当社の照度測定は、作業場の照度が気になるお客様全てにご利用いただくことが可能です。

照度測定とは

労働安全衛生法、事務所衛生基準規則に基づき、測定対象場所の照度が基準以上あるか専用の機器で測定することを言います。

1.打合せ

照度測定のご依頼をいただきますと

  • どのような作業場なのか(作業の内容により照度の最低値が決められています)
  • 測定の目的
  • 測定現場の広さ

などについてお伺いさせていただきます。

次に、当社の技術者が下見に伺い、現場担当者様と打合せを行います。

打合せ時には

  • 測定時間帯
  • 測定対象の作業場数
  • 部屋の大きさから測定ポイント数

などを決めていきます。

打合せの時間がとれない、またはお急ぎの場合

現場下見の時間や打合せを測定当日に変更するなど、お客様のご都合に合わせた日程も可能ですのでお気軽にご相談ください。

2.照度測定

当社の技術者が訪問し、照度測定を行います。

測定時には照度計という機器を使用します。

照度計

照度計

測定時間はポイントにより異なりますが、1ポイント辺り10秒かからずに測定することができます。

測定時に照度計に異常な値が確認された場合には、その場で現場担当者様にご報告いたします。

3.報告書お渡し

測定したデータをもとに測定結果報告書を作成します。

報告書提出までの期間は、目安として2週間ほどになります。

お急ぎの場合

ご相談の上、対応することも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

4.アフタフォロー

報告書をお渡しするだけでなく

  • 基準を満たしているかの確認
  • 基準に満たない場合の対処法

など、お客様に寄り添って対応させていただきます。

最後に

今回のブログでは、照度測定の順序についてご紹介しました。

照度測定について、ご相談などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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