【令和4年12月から】事務所衛生基準規則が改正されます!
令和3年12月1日に、事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布されました。
参考:厚生労働省「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第188号)」
そこで今回は、改正により何が変わったのかご紹介したいと思います!
改正内容について
事務所における照明の基準のほか、事務所その他の作業場における清潔、休養などに関する労働衛生基準が変わります。
事務所の明るさはこれまで3種類の作業ごとに3種類の基準がありましたが、2区分に変更となり、いちばん暗い75ルクスがなくなります。
この改正については令和4年12月から施行となります。
なお、事務所衛生基準規則は職場における最低限度の基準を定めるものなので作業内容によってはJISを参考により高い照度を事業場で定めることとなっています。
当社では、照度等の測定も承っておりますので、気になる事業者の方は一度ご相談ください!
また、便所の設備に今の時代に合わせて独立個室型の便所の位置付けを明確にしたほか、休憩室等、事業所に備えて置くべき救急用具について実情にあった改正がされています。
詳細については厚生労働省のリーフレットをご確認ください。
参考:厚生労働省リーフレット「職場における労働衛生基準が変わりました」
最後に
今回のブログでは、事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の改正内容についてご紹介しました。
当社では、照度の測定なども行っておりますので、ご相談などありましたら、お気軽にお問い合わせください!