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2020.11.09(月)

【コラム記事】健康増進法による受動喫煙の防止のための対策について

健康増進法について

健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されて約6ヶ月、みなさんの職場や周りの施設などで「受動喫煙の防止」のための対策にお気づきでしょうか。

改正内容や解説は厚生労働省や愛知県のホームページ等で確認することができます。

参考:厚生労働省「受動喫煙対策」、愛知県「受動喫煙防止対策

要点は

  1. 望まない受動喫煙をなくす
  2. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等にとくに配慮する
  3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施する

の3点です。

そこで今回は、法令でどのように定められているかご紹介したいと思います!

受動喫煙の防止対策について

各種学校、医療機関(病院、診療所、薬局など)、児童福祉施設、行政機関の庁舎等の場合

各種学校、医療機関(病院、診療所、薬局など)、児童福祉施設、行政機関の庁舎等では、屋内禁煙、屋外原則禁煙(一定の要件を満たす「屋外喫煙所」を設けることは可能)となります。

オフィス、店舗(経過措置のある一部施設を除く)等の場合

オフィス、店舗(経過措置のある一部施設を除く)等では、原則禁煙(喫煙専用室等の設置可、ただし一定の条件を満たす必要がある)、屋外規制なしとなります。

経過措置として一部の小規模な飲食店は「既存特定飲食提供施設」として届出の上「喫煙可能室」を設置したり店舗全体を「喫煙可能室」とすることもできます。

しかし、特定屋外喫煙場所、喫煙専用室、喫煙可能室を設置する場合、指定の標識を掲示する必要があります。

さらに「喫煙専用室」はただ区画して表示するだけでは要件を満たしたことにならず

  1. 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること
  2. たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

といった技術上の基準(※)を満たす必要があります。

※当社は、「喫煙専用室」の気流測定など技術上の基準に適合しているかの測定を行っています。

また細かい話になりますが、20歳未満の方は喫煙することができる部屋に立入できないので、料理を運んだり清掃に入ったりすることもないように配慮する義務も生じます。

なお、以上の措置義務以外に、

健康増進法の第二十七条には、
「何人も、……喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」
「特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。」

というように喫煙者と施設の管理権限者に努力義務を定めていますので、喫煙可能な場所においても注意が必要になります。

最近ではオフィスや工場でも構内全面禁煙というところが増えてきましたが、オフィスを出て歩道上で吸っているのも会社にとってはマイナスイメージにもなりかねません。

喫煙者も非喫煙者も納得できるような管理が望ましいですね。

※加熱式たばこは法の規制を受けますが、たばこの葉を原料としない、いわゆる「電子たばこ」は法の対象外です。

ただ、この場合も管理者の権限で規制することは可能と厚労省のQ&A書かれています。

改正健康増進法の体系

(「愛知県ホームページ受動喫煙防止対策について」より転載)

最後に

いかがだったでしょうか?

今回のブログでは、どのような受動喫煙の防止対策があるのかご紹介しました。

「受動喫煙の防止」により、多くの人が住みやすい環境にしていきたいですね。

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