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【作業環境測定】特定の作業をさせている事業者が必ず行わなければならないこと

作業環境測定

従業員に特定の作業をさせている事業者は必ず「作業環境測定」を行わなければなりません。

作業環境測定は、事業者(事業を行う者、経営者等)が労働者にある特定の作業をさせている場合に、測定義務が発生します。

作業環境測定を行わなければならないにも関わらず、行っていない状態で会社運営をしていると、労働基準監督署から指導や、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金があります。

こちらのブログについてはYouTubeにて動画バージョンも公開しておりますので「絶対やらなきゃダメ!【作業環境測定】」もぜひご参考ください。

そこで今回は、作業環境測定を行わなければならない理由、作業についてご説明したいと思います。

作業環境測定について

作業環境測定は、いうなれば作業場の「健康診断」です。

事業者が労働者に、特定の有機溶剤のような身体に害のある有害物質が充満している、音が激しく鳴っているような現場で労働させる場合、労働者の健康が害される可能性があります。

作業環境測定は、こういった現場で働く労働者の健康障害を予防するために、環境中の有害物濃度、音の大きさ等を科学的に評価して、作業環境が良好であるか、そうでないかを判断するための測定・評価を行うことです。

環境が良い・悪いの判断基準は、各物質により異なりますが、環境が良ければ、そこで働く人への悪い影響は少ないという考えになります。

事業者が作業環境測定や測定結果に基づく対策を行わず、悪い環境で働かせ続けた場合、そこで働く方は病気になる可能性が高くなるので、測定を行うことが法律で義務付けられています。

法律内容

労働安全衛生法の第65条第1項では、「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い・・・」とあり、さらに第65条の2では、「事業者は、‥作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、‥、施設または設備の設置または整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない」とされています。

行わなければならない作業場について

作業環境測定は、下表にある作業場について行うことが労働安全衛生法第65条により義務付けられています。

測定頻度、記録の保存年数は作業場の種類によって異なるため、注意が必要です。

作業環境測定をおこなわなければならない作業場

※参考:日本作業環境測定協会「作業環境測定の基礎知識

※表の灰色のあみかけがある作業場は指定作業場といい、有資格者である作業環境測定士に測定を行わせなければならない作業場になります。

最後に

今回のブログでは、作業環境測定についてご紹介しました。

事業者の方は罰則があるからではなく、大切な従業員の健康を守るために作業環境測定を実施してください。

作業環境測定についてご相談などがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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