【作業環境測定】測定を行う必要がある有機溶剤について
作業環境測定のひとつである有機溶剤測定は労働安全衛生法により、指定作業場において作業環境測定機関による定期的な測定が義務づけられています。
しだがって、第1種有機溶剤と第2種有機溶剤に指定されている有機溶剤を使う有機溶剤業務に対して測定を行うことが定められています。
有機溶剤を使用した業務を行う場合
- 定期特殊健康診断を行うこと
- 必要な改善措置を講じること
- 作業環境の定期的な管理を行うこと
- 有機溶剤作業主任者の設置
以上を行うことが決められています。
そこで今回は、有機溶剤の解説、測定を行う義務のある有機溶剤業務についてご紹介したいと思います。
まず最初に、有機溶剤についてご説明します。
有機溶剤について
有機溶剤とは、他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物の総称です。
金属製品製造業、印刷業、紡績・繊維業、自動車部品製造業など様々な業種で使用されることが多いです。
有機溶剤中毒予防規則の対象となる有機溶剤は、44種類あり、
※有機溶剤中毒予防規則とは、有機溶剤の吸入や接触による、健康被害を防止するために、取扱い方法などを規制した法律です。
- 第1種有機溶剤(1-2ジクロルエチレン、二硫化炭素)
- 第2種有機溶剤(アセトン、トルエンなど)
- 第3種有機溶剤(ガソリン、石油エーテルなど)
の3つに分けられます
有機溶剤一覧
※第1種有機溶剤と第2種有機溶剤が合計で5wt%以上含有すると測定の対象になります
参照:厚生労働省「有機溶剤中毒を予防しましょう」
第1種有機溶剤、第2種有機溶剤を使用する作業場の場合は、作業環境測定士による測定を半年に1回行い、測定の記録および評価の記録を3年間保存する必要があります。
また、有機溶剤の中には特別有機溶剤に分類される物質もあります。
特別有機溶剤について
有機溶剤中毒予防規則該当の有機溶剤のうち、特に発がん性のおそれがある物質は特定化学物質障害予防規則の特別有機溶剤として管理しています。
特別有機溶剤一覧
エチルベンゼンやクロロホルムなど発がん性のある物質は時間が経ってから健康被害が出てくるので特別有機溶剤に分類される物質は測定記録を30年間保存することとされています。
有機溶剤としての管理の他に特定化学物質として
- 作業記録の作成
- 健診結果の記録
- 有害性の掲示
- 特定化学物質作業主任者の設置
などが必要となります。
次に測定義務がある有機溶剤業務についてご説明します。
有機溶剤業務について
下記の表が測定を行う義務がある有機溶剤業務になります。
これらに該当する作業を行っていると作業環境測定の対象となります。
最後に
今回のブログでは、有機溶剤の解説、測定を行う義務のある有機溶剤業務についてご紹介しました!
作業環境測定の有機溶剤測定についてご相談などがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください!