【有機溶剤取り扱い業者必見】有機溶剤の作業環境測定についてご紹介!
有機溶剤を取り扱っている事業者の方の中でも、特に第1種有機溶剤、第2種有機溶剤が合計で5wt%以上含有していて、有機溶剤業務を行っている場合、作業環境測定を行うこととされています。
しかし、なぜ有機溶剤を使用していると作業環境測定を行わなければならないのでしょうか?
また、作業環境測定をどのように行えばいいのか分からない方もいると思います。
そこで今回は、作業環境測定でも特に有機溶剤に重点をおいてご紹介したいと思います!
有機溶剤を取り扱いしている事業者の方は、ぜひご確認ください。
なぜ作業環境測定を行わなればならないのか
作業環境測定を行う目的は、労働者の健康被害を予防することです。
そのために、環境中の有機溶剤の濃度を科学的に評価して作業環境が良好かそうでないかを判断します。
事業者がこれを守らずに、良好でない作業環境で働かせつづけた場合、労働者は病気になり、労働災害を起こしてしまう恐れがありますので、測定を行い、労働環境を管理することが労働安全衛生法により義務付けられています。
次に有機溶剤についてご説明します。
有機溶剤について
有機溶剤とは、他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物の総称です。
様々な職場で、溶剤として塗装、洗浄、印刷等の作業に幅広く使用されています。
有機溶剤中毒予防規則により第1種有機溶剤、第2種有機溶剤、第3種有機溶剤の3分類(計44種類)が規制対象となっています。
有機溶剤中毒予防規則とは
有機溶剤の吸入や、接触による健康被害を防止するために、取り扱い方法などを規制した法律です。
有機溶剤中毒予防規則の対象となる有機溶剤
※第1種有機溶剤と第2種有機溶剤が合計で5wt%以上含有すると測定の対象になります。(第3種有機溶剤は作業環境測定の対象外)
また、有機溶剤の中には特別有機溶剤に分類される物質があります。
特別有機溶剤について
有機溶剤中毒予防規則に該当する有機溶剤のうち、下記の表にある特に発がん性のおそれがある物質は特定化学物質障害予防規則の特別有機溶剤として管理しています。
※特定化学物質予防規則とは、労働安全衛生法のもと、労働者が特定化学物質による健康障害を受けることを予防するために作られた規則のことです。
特別有機溶剤一覧
次に測定対象の有機溶剤業務についてご説明します。
測定対象の有機溶剤業務
上記の表が測定を行う必要がある有機溶剤業務になります。
※厚生労働省「有機溶剤を正しく使いましょう」より参考
次に、実際に有機溶剤の作業環境測定をご依頼いただいた場合の流れについてご説明します。
作業環境測定の方法
測定のご依頼をいただいた際には、下記のようなフローで進めていきます。
測定フロー
1.打ち合わせ
まず
- どんな有機溶剤を使用しているのか
- 作業場名
- 作業の種類
- 測定対象物の使用量
- 作業時間
- 業務内容
- 作業場所の面積等
をお聞きします。
2.測定
次に測定を行います。
有機溶剤の場合、当社の作業環境測定士が打ち合わせ時に決めた内容をもとに採取を行います。
また測定時には、通常どおりの業務していただく必要があります。
※測定時間は作業場の面積にもよりますが、1作業場約1時間程度となります。
3.分析
採取したのち、当社で分析を行います。
分析する項目により日数が異なるのでご了承ください。
4.評価・報告書作成
分析した結果データをもとに作業場の状態を評価し、「作業環境測定報告書」を作成します。
5.提出・アフターフォロー
当社ではアフターフォローとして報告書をお渡しするだけでなく、より安全に作業できるように環境改善、作業改善などの対策もご提案させていただいております。
最後に
今回のブログでは、有機溶剤の作業環境測定についてご紹介しました。
有機溶剤の作業環境測定でご相談などありましたら、お気軽にお問い合せください!