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溶接ヒューム測定
2020.07.31(金)

【最新版ブログがあります!】アーク溶接作業場における法改正の要点についてご紹介!

アーク溶接

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令和2年4月22日に厚生労働省から「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について 」が公布及び告示され、令和3年4月1日から施行されることが決まりました。

大まかな内容として、「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が労働者に神経障害等の健康被害を及ぼすおそれがあることが明らかになったため、特定化学物質(第2類物質)に加えられる等の改正が行われました。

そこで今回は、この告示に記載されている改正点からアーク溶接作業場において対応しなければならない点についてご紹介したいと思います!

特定化学物質障害予防規則の改正点

1. 金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場については、溶接ヒュームを減少させるため、全体換気装置による換気の実施または同等以上の措置を行うこと

2. 金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場で新たな作業方法を採用する場合、または既存の作業方法を変更する場合には、個人サンプリング方法による濃度測定を行うこと

個人サンプリング方法とは、作業者個人にサンプラーを装着してその暴露濃度を測定する方法です。

着想フォト

上記のような採取装置を全日装着したまま作業を行っていただき試料を採取します。

この測定の結果に応じて、換気装置の風量を増加するなど、必要な措置を行い、再度測定を行います。

測定結果は金属アーク溶接等作業を行わなくなってから3年間保存することとされています。

※令和3年4月から施行され、既存の作業場に関しては令和4年3月31日までの期間に1回、測定する必要があります。

3. 金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは有効な呼吸用保護具を使用させること

呼吸用保護具は個人サンプリング方法の結果に応じて、適切なものを使用します。

また保護具が適切に装着されているかの確認を年1回行い、その結果を3年間保存する必要があります。

※呼吸用保護具選定の基準は現在(令和2年7月27日)は発表されていません

4. 金属アーク溶接等を行う屋内作業場は、床などを簡単に掃除できる構造にして毎日1回以上の掃除をすること

屋内作業場の床などを水で流せるようにし、掃除の際にも粉じんが舞わないようにすることとされています。

5. 金属アーク溶接等作業に従事する労働者について、雇い入れや配置転換及び6ヶ月ごとに1回の特殊健康診断を行うこと

特殊健康診断とは、労働安全衛生法により定められたもので、特に有害な物質を取り扱う労働者が対象となっています。

特殊健康診断の項目については、従来のマンガン及びその化合物にかかる項目と同様になります。

次に溶接ヒュームが特定化学物質になることで行わなければならないことについてご説明します。

溶接ヒュームが特定化学物質(第2類物質)になることで行わなければならないこと

溶接ヒュームが特定化学物質になることで、以下の作業管理等に関する規定が適用となります。

  1. 雇入れの際に、作業内容変更時の安全衛生教育を行うこと
  2. ぼろ等の処理を管理すること
  3. 不浸透性の床を使用すること
  4. 関係者以外の立入禁止措置を行うこと
  5. 運搬貯蔵時に適切な容器等を使用すること
  6. 特定化学物質作業主任者を選任すること
  7. 休憩室の設置を行うこと
  8. 洗浄設備の設置を行うこと
  9. 作業場内での喫煙や飲食を禁止すること
  10. 有効な保護具を備え付けること

※溶接ヒュームの場合、粉じんの作業環境測定を行う必要はありません

今後の法改正のスケジュール

公布・告示

令和2年8月ごろの告示(予定)

・測定及び保護具の選定に関連する厚生労働大臣告示

最後に

今回のブログでは、令和3年4月以降、アーク溶接作業場において対応しなければならない点にについてご紹介しました。

「アーク溶接」「溶接ヒューム」についてご相談などがありましたら、お気軽にお問い合せください!

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