【江南市の工場系事業者】騒音測定していますか?
労働安全衛生法では、有害な業務を行う屋内作業場、その他作業場では作業環境測定を行い、その結果を記録することが定められています。
特定化学物質や有機溶剤のように使用している製品のSDS(安全データシート)に規制対象であるか書かれているものや、みなさんの感覚的にも有害である認識を持たれることが多いものは、きちんと管理されている場合が多いです。
しかし、騒音に関しては当社の測定士がお伺いする事業場でも、測定対象であることに気づいておらず、管理されてないケースをよく見かけます。
そこで今回は、騒音の判断基準についてご紹介していきたいと思います!
作業騒音の判断基準について
大きい音にさらされ続けると、聴覚機能が損なわれて難聴になる可能性があります。
そのような健康被害がでない様に、労働安全衛生規則第588条に定められている作業場については、6カ月以内ごとに1回の作業環境測定が義務付けられています。
「騒音障害防止のためのガイドライン」では、屋内作業場においてインパクトレンチや電動ドライバーを使用する作業やショットブラストにより金属を研磨する作業など、多くの事業所で行われている作業が対象となっています。
参考:厚生労働省「騒音障害防止のためのガイドライン」
作業環境測定による評価基準
なかなかdB(デシベル)という単位は馴染みがなく想像しづらいと思いますので、騒音の大きさの目安を参考にしてください。
騒音の大きさ目安
A測定またはB測定が第Ⅰ管理区分の場合、良好な環境ということになりこの環境の維持に努めることとされています。
しかし、走行中の電車の音より少し大きい85dB以上となると、第Ⅱ管理区分となり、標識による騒音作業場の明示、保護具(耳栓等)の着用が必要になります。
第Ⅲ管理区分となると第Ⅱ管理区分の処置に加えて、保護具着用の掲示や作業環境の改善等により管理区分がⅠまたはⅡになるようにすることが求められます。
長期間の騒音のばく露により引き起こされる騒音性難聴は高音域の音から聞こえなくなるため、自覚症状が出にくく、自覚症状がでる頃には会話に支障が出てしまうことがある非常に怖いものです。
上記に記載した労働作業以外でも、イヤホンなどのオーディオ機器を大音量で聞くことでも起こりえる病気なので、騒音発生業務に従事してない方も注意が必要です。
騒音の測定は等価騒音レベルが測定可能な騒音計で行いますが、最近はスマホでも騒音が測定できたりする(あくまで参考程度)ので、一度職場の音が気になる方は測られてみてはいかがでしょうか?
音が大きい場合は、ちゃんとした騒音計で測定、作業環境評価を行うことを検討してください。
最後に
今回のブログでは、騒音についてご紹介しました。
騒音測定のことでご相談などがありましたら、お気軽にお問い合わせください!